石綿調査で県外へ の巻
こんにちは、SBグループのタナカです。
2026年始まって早くも3か月目がスタートしておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
花粉症の方はつらいシーズンですね、中国特殊の社内でもあちらこちらからクシャミが聞こえてきています🤧
さてさて私達SBグループは、今年も県内だけに留まらずあちらこちらに出向いております😸🚙
先日は上司2人と片道4時間かけて日帰りで鳥取県まで石綿(アスベスト)調査業務に行ってきました。
以前のブログにも書いたことがありますが、2023年10月から義務化となった建築物石綿事前調査に続き、今年2026年1月1日より工作物(建築物以外の物)の解体・改修工事を行う際には、「工作物石綿事前調査者」という有資格者による事前調査が義務化されました。

これにより、これまでは対応が曖昧だったタンクやボイラー、配管設備、発電設備などの工作物についても事前調査のルールが明確化されました。
工事を行う側からすると少し大変ですが、作業者や近隣住民の方を石綿の飛散による曝露から守るためにはとっても大切なことです✊
調査者以外でも、石綿に関する業務は全て資格が必要です。
作業者は全員「石綿作業従事者特別教育」を受講し、その作業現場には「石綿作業主任者」と「保護具着用管理責任者」の配置が必要です。
そして撤去後の産業廃棄物も通常の取り扱いとは違います。
廃石綿は“特別管理産業廃棄物”という区分になるため、これを排出する事業場には「特別管理産業廃棄物管理責任者」の資格者の配置が必要となります。
そして、石綿を含む建築物の解体又は改修に常時従事する労働者に対して、事業者に実施が義務付けられている胸部X線検査や症状チェック等を行う「特殊健康診断」もバッチリ受診しています🙆🏻♀️🙆🏻♂️
石綿はなぜこんなにも慎重に厳しく取り扱わないといけないかご存知ですか?
通常の粉じんであれば、鼻から吸い込んだとしてもノドを通り気管・気管支に到達した後に粘膜に付着して数時間以内には体内から取り除かれますが、石綿の繊維は粉じんよりも遥かに細く、気管支の先の肺の中にまで到達して長時間滞留してしまいます😖
それが原因で肺がんや悪性中皮腫を発症すると考えられているそうです。
という訳でとっても恐ろしい石綿のお話でした。
私はここに書いた石綿関連の資格は全て持っていますので、調査から石綿撤去工事、特別管理産業廃棄物の処分場の運搬まで全て管理を行うことができています👷🏻♀️
労働基準監督署や保健所への申請書類の作成もしますよ~📒
さてさて話は戻り…
山陰方面に行く時は食事が楽しみで楽しみで😋
今回は隠れ家の様な古民家を改装した日本蕎麦のお店でお昼となりました。
普段は食事に夢中で写真を撮る事はほとんど無いのですが、あまりにも絵になるお膳だったので思わず撮影📸

左下の“漬け卵かけご飯”がめちゃくちゃ美味しくて、片道4時間は大変ですがまた是非食べに行きたいです😋
美味しい食事でやる気もみなぎり、その後の調査活動もはかどったのでありました👷🏻♀️👷🏻
と、いうわけで今回はこのへんで✋
皆様、花粉症に負けず楽しい春をお過ごしくださいませ!
どうぞ、ご安全に😆👉

