【作業事例紹介】「回収できない」で終わらせない。正しい分別を支える定期回収(吉本興業) 【作業事例紹介】「回収できない」で終わらせない。正しい分別を支える定期回収(吉本興業) 実績 | 中特グループ
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実績

【作業事例紹介】「回収できない」で終わらせない。正しい分別を支える定期回収(吉本興業)

2026/8/31

中特グループでは、地域インフラを支える中で直面するさまざまな課題に対し、安全・品質・効率を追求しながら解決へ導いてきました。
このページでは、その取り組みの中で生まれた お客様の課題解決事例 や 現場・社内での改善実践 をご紹介しています。
実際の事例を通じて、皆さまの課題解決のヒントとなれば幸いです。

今回はその中から、株式会社吉本興業での事例をご紹介します。

株式会社吉本興業では、定期回収から臨時対応まで、痒い所に手が届くような柔軟なサービス体制で、現場のニーズにお応えしています。
「スマイルアップ、クリーンアップ。」の姿勢で、ただの回収では終わらせない“気配り”をお届けしています。

分別が違うと回収できない?意外と難しいごみのルール

株式会社吉本興業では、周南市内で事業系一般廃棄物の定期回収や、周南市から委託を受けた家庭ごみの収集運搬を行っています。

事業系の定期回収では、主として「燃やせるごみ」を平日に毎日回収しています。しかし、同じごみ置き場に出されていても、金属や硬質プラスチック製品など、事業活動に伴って排出されたものは産業廃棄物に該当するため、一般廃棄物として回収することはできません。

また、市の委託業務では、地区ごとに月1回「処理困難物」を回収しています。この「処理困難物」は名称から**「処理に困る物なら出してよい」**と思われがちですが、実際には、燃やす・圧縮するなど通常の方法では処理することが難しい物を指します。そのため、対象外のごみが誤って出されるケースもあります。

※回収対象外のごみが排出されている集積場の様子。

回収できない理由を、分かりやすく伝える工夫

対象外のごみを見つけた際、私たちが大切にしているのは、ただ残していくのではなく、回収できない理由をできるだけ分かりやすく伝えることです。

事業系の回収では、対象外となるごみに理由を記載したステッカーを貼付。普段は見かけない廃棄物が出されていた場合も、契約書に記載された回収内容と合っているか事務所へ確認し、誤って回収することがないよう努めています。

※回収対象外のごみへのステッカー添付。

市委託の回収でも、分別が異なるごみについて、確認できる限り具体的な理由を記載して残置し、正しい分別での再排出をお願いしています。

廃棄物の分別は、普段から廃棄物に関わっていなければ判断が難しいものです。だからこそ、間違いを指摘するだけではなく、「次は正しく出せる」ように伝えることも、私たちの大切な役割だと考えています。

一人ひとりの分別が、きれいなまちへ

こうした対応では、ステッカーの内容をご理解いただけた場合、その後にお問い合わせをいただくことはほとんどありません。

「分別は分かりにくいからこそ、なぜ回収できないのかが伝わるようにすることを大切にしています。」

正しい分別が広がれば、ごみ置き場に残る廃棄物が減り、お客様や地域の皆さまにとって、より快適な環境につながります。同時に、回収する側にとっても誤回収が減り、日々の業務をよりスムーズに進めることができます。

株式会社吉本興業では、「スマイルアップ、クリーンアップ。」の姿勢で、ただごみを回収するだけではなく、その先にある地域の快適な暮らしを見据えています。
これからも日々の回収を通じて、分かりやすく丁寧なご案内を心がけ、地域の皆さまとともにきれいなまちづくりに取り組んでまいります。

よくあるご質問(FAQ)

Q.アパートなどのごみステーションに、分別されていないごみが溜まってしまった場合、個別に回収してもらえますか?

はい、ご相談いただけます。分別されていないごみや通常の収集では回収できないごみが残置され、ごみステーションを圧迫している場合などは、個別での回収対応が可能です。

ただし、通常の定期回収とは別の対応となるため、アパート・集合住宅のオーナー様などとの個別契約が必要となり、別途費用が発生します。
ごみの種類や量、現場の状況などを確認したうえで対応方法をご案内しますので、まずはお気軽にご相談ください。

Q.事業所で、産業廃棄物に該当するため回収されずに残っているごみが溜まった場合、回収をお願いできますか?

はい、産業廃棄物として適切に回収することが可能です。

ただし、産業廃棄物を回収するためには、通常の一般廃棄物の回収契約とは別に、産業廃棄物の収集運搬契約と、処分先との処分契約を締結する必要があります。

これらの契約は当社独自のルールではなく、産業廃棄物を適正に処理するために法令上必要となるものです。

「これは産業廃棄物に該当するのか分からない」「どのように処理すればよいか分からない」といった場合も、廃棄物の種類や状況を確認しながらご案内しますので、お気軽にご相談ください。

▼お問い合わせはこちら

中特グループ 株式会社中特ホールディングス
 TEL:0834-33-8063(営業企画推進部直通)

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